第四条 フラワーギフトカードの再交付について |
1. | 前条の場合において、当社が当該フラワーギフトカードが真正に作成されたものであること及び未使用のものであることを確認でき、且つフラワーギフトカードの滅失範囲が2分の1未満のときは、お客様は、当社が定める方法でそのフラワーギフトカードをご提出いただくことにより、手数料をご負担いただいたうえ、フラワーギフトカードの再交付を受けることができます。
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2. | 前項により交付するフラワーギフトカードの図柄等の券種については、ご希望に添えないことがあります。
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第五条 フラワーギフトカードを再交付出来ない場合について |
お客様が、フラワーギフトカードを盗まれ、紛失した場合等には、フラワーギフトカードの再交付はいたしませんのでご了承ください。
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第六条 フラワーギフトカードのご利用にあたっての注意事項 |
お客様がフラワーギフトカードを利用された際、万一、商品またはサービスの取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、取扱店との間で解決していただくものとします。
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第七条 フラワーギフトカードの換金について |
フラワーギフトカードは、現金との引き換えはできません。
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第八条 フラワーギフトカードの取り扱いの変更について |
フラワーギフトカードの取り扱いについて、この約款を変更する場合には、当社は、一定の予告期間をおいて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用します。 |